確定申告の用語集 あ行

【青色申告】(あおいろしんこく)
確定申告の様式のひとつ。
複雑で細かな帳簿付けなどが義務付けられますが、
青色申告だけが受けられる控除があるなど、様々な特権があります。

【青色申告特別控除】(あおいろしんこくとくべつこうじょ)
青色申告をする場合にだけ受けられる控除。
提出する帳簿の種類や書類のよって
控除額が10万円と65万円の2通りがあります。

【所得税の青色申告承認申請書】
(しょとくぜいのあおいろしんこくしょうにんしんせいしょ)
青色申告をする場合、税務署にあらかじめ提出しなければならない書類。
認証されて始めて青色申告ができるようになります。

【一般口座】(いっぱんこうざ)
証券会社の口座のひとつ。
こまかな書類作成など義務付けられるが
損益がほかの口座と合算できるなどの特権があります。
確定申告は自分でしなければなりません。

【一時所得】(いちじしょとく)
営業活動によって出た利益ではなく、ポンと降って湧いたような所得のこと。
満期保険金、懸賞金、競馬の払戻金、パチンコの儲けなどがこれら。

【医療費控除】(いりょうひこうじょ)
1年間の医療費が10万円を超えたら適用できる控除。
年収200万円以下の人は年収の5%を超えたら適用されます。

【延滞税】(えんたいぜい)
納期限までに収められない税金に対して課される税金。ペナルティ。

確定申告用語集 か行

【過少申告】(かしょうしんこく)
払うべき税金を少なく申請してしまうこと。

【過少申告加算税】(かしょうしんこくかさんぜい)
過少申告を修正申告する場合に課される税金、ペナルティ

【課税金額】(かぜいきんがく)
税金を算出する基の金額。ここでは所得を指します。

【過大申告】(かだいしんこく)
払うべき税金を多く申請してしまうこと。

【寡婦(寡夫)】(かふ)
配偶者と死別や離婚をして、再婚しないでいる人。

【寡婦(寡夫)控除】(かふこうじょ)
何らかの理由で配偶者と離別し、なおかつ子供がいて、
所得が500万円以下のときに受けられる控除。
女性に限って子供がいなくても対象となります

【還付金】(かんぷきん)
確定申告をして戻ってくるお金。

【確定申告】(かくていしんこく)
1年間(1月1日から12月31日まで)の所得と、
その所得に対しての所得税金額を税務署に申告する手続き。
本来、所得税を納めるための手続きだが、
源泉徴収で納めすぎた税金を返してもらうための手続きでもあります。
収入のあるものの義務。翌年2月16日から3月15日の間に申請します。

【監査】(かんさ)
申告書の内容に不備や疑問がある場合、税務署に改めて内容を確認されること。
関係する領収書など提出しなくてはならないので、
最低でも5年〜7年は資料として保管しておきましょう。

【基礎控除】(きそこうじょ)
申告者すべてにもれなく起用される控除、38万円。

【寄付金控除】(きふきんこうじょ)
指定されている団体などへの寄付を行った場合に受けられる控除。

【給与所得控除】(きゅうよしょとくこうじょ)
事業所得の経費にあたるもので、給与所得は経費をひけない代わりに、
この控除が受けられます。
給与の金額によってあらかじめ決められています。

【給与明細】(きゅうよめいさい)
給料について詳しく書かれた紙。
給与明細の所得税の部分が、毎月天引きされている所得税の金額で
年末調整によって、ここから還付金が戻って来ます。

【勤労学生控除】(きんろうがくせいこうじょ)
勉強しながら働く学生さんが受けられる控除。
所得が65万円、給与収入が130万円を超えると対象外です。

【経費】(けいひ)
仕事をするために必要な費用。事務所経費、光熱費、備品代など
業種によって認められる経費に差がある。

【源泉ありの特定口座】(げんせんありのとくていこうざ)
証券会社の口座のひとつ。
株取引で儲けがあった時点で源泉徴収される口座。
例外を除いて、基本的に確定申告の必要はありません。

【源泉ありの特定口座】(げんせんありのとくていこうざ)
証券会社の口座のひとつ。
株取引の儲けが源泉徴収されないため、確定申告が必要です。

【源泉徴収】(げんせんちょうしゅう)
毎月のお給料から天引きされて支払っている所得税のこと。
基本的にお給料などの現金収入は源泉徴収の対象です。

【源泉徴収票】(げんせんちょうしゅうひょう)
1月1日から12月31日まで受け取ったお給料の金額や、
源泉徴収で支払った所得税の金額、加味された控除など一目で分かる小さな紙。
年末の給料やボーナスの明細に紛れていたり、
年末調整の戻り金の振込み時期に渡されたりする。
何が書いてあるのか分かりにくいが、とっても大事なもの。
確定申告の必須アイテム。転職の時にも必要。

【控除】(こうじょ)
所得税を算出するときに、算出対象とならない部分。
基礎控除、社会保険控除、医療費控除など様々10種類以上。
受けられる控除は1つだけでなく、該当するだけ全て控除されます。

【更正の請求】(こうせいのせいきゅう)
税金を多く納めすぎていることに、税務署長に対して払い戻しを請求できる制度。
期限は確定申告終了時点から1年以内。

【国庫金】(こっこきん)
国(中央政府)の資金のこと、すなわち税金。

確定申告用語集 さ行

【雑所得】(ざつしょとく)
給与所得や事業所得など税法上9種類に分けられた所得のうち
どれにも当たらないもの。
年金や恩恵、原稿料、講演料などここに含まれます。

【雑損控除】(ざっそんこうじょ)
盗難や火災など被った場合受けられる控除。

【事業所得】(じぎょうしょとく)
主に自身の事業により生じた所得。

【支払調書】(しはらいちょうしょ)
会社員の源泉徴収票にあたるもので、
報酬の場合は支払調書が源泉徴収をしたことの証になります。
源泉徴収されていない場合は、当然発行されません。

【社会保険料控除】(しゃかいほけんりょうこうじょ)
国民年金、(国民)健康保険に加入している場合に受けられる控除。
全額控除されます。

【修正申告】(しゅうせいしんこく)
収めるべき税金が少なかった場合に、改めて確定申告をし直し、
修正するための申告。意図的に脱税し、税務調査が入って発覚した場合、
当然のことながらペナルティが課されます。

【住宅借入金特別控除】(じゅうたくかりいれきんとくべつこうじょ)
住宅ローンを組んで、新築や中古住宅を購入した、増改築をした場合、
一定の条件を満たせば適用される控除。

【住宅ローン控除】(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅借入金特別控除のこと。

【収入】(しゅうにゅう)
経済活動で手に入れたお金全て。
所得と混同しがちだか別モノ。

【住民税】(じゅうみんぜい)
市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と呼びます。
都道府県民税の均等割と所得割、市町村民税の均等割と所得割の4種類。
所得税が決まると住民税が確定します。

【障害者控除】(しょうがいしゃこうじょ)
家族に障害者がいる場合に受けられる控除。控除額27万円。
重度の障害の場合は、障害者特別控除が適用されます。

【障害者特別控除】(しょうがいしゃとくべつこうじょ)
家族に障害者がて、重度(1級、2級)と認められる場合に適用されます。
控除額は40万円。

【小規模企業共済】(しょうきぼきぎょうきょうさい)
会社の役員や、個人事業主が
退職、廃業したときにまとまったお金を得るため、
毎月の掛金を支払い、備蓄しておく共済。
事業主の退職金制度のようなもの。

【小規模企業共済掛金等控除】(しょうきぼきぎょうきょうさいかけきんこうじょ)
小規模企業共済の掛金を納めている場合に適用される控除。

【上場株式等の譲渡損失の繰越控除】
(じょうじょうかぶしきとうのじょうとそんしつのくりこしこうじょ)
翌年以降3年間に渡って、損失分を控除できるという制度。
損益が出たときに確定申告をすれば適用されます。

【所得】(しょとく)
例えば、自営業なら売り上げが「収入」。
この収入から「経費」を引き算した金額が「所得」。
収入と混同しがちだか別モノ。

【所得税】(しょとくぜい)
個人の所得に対してかけられる税金のこと。

【所得税の確定申告の手引き】(しょとくぜいのかくていしんこくのてびき)
申告書の書き方がこと細かく書かれている書類。
この流れに沿って計算して書き込めばよい。
手に入れるには、税務署でもらう、郵送してもらう、
インターネットからプリントアウトも可能です。

【白色申告】(しろいろしんこく)
確定申告の様式のひとつ。
青色申告のような特権はないが、帳簿付けも必要がなく、簡便な方法。
所得300円以上になると、帳簿作成の義務が出てきます。

【申告書】(しんこくしょ)
確定申告に時に提出する書類。
手に入れるには、税務署でもらう、郵送してもらう、
インターネットからプリントアウトも可能です。

【税務署】(ぜいむしょ)
確定申告をしに行く場所。国税庁国税局の下級機関。
所得税や法人税などの、個人や法人が国に納める税金の確定や徴収を行う。

【生命保険料控除】(せいめいほけんりょうこうじょ)
生命保険や、個人年金保険に加入している場合に受けられる控除。
控除の上限額は5万円。

【税理士】(ぜいりし)税金に関するスペシャリスト。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を
図ることを使命としています(税理士法第1条)

【贈与税】(ぞうよぜい)
個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったときにかかる税金。
もらった側が負担します。

【損失保険料控除】(そんしつほけんりょうこうじょ)
損失保険に加入している場合に受けられる控除。
長期、短期損失保険どちらも適用可です。控除の上限額は5万円。

確定申告の用語集 た行


【退職所得】(たいしょくしょとく)
退職することによって勤務先などから一時に受け取る所得。

【退職所得控除】(たいしょくしょとくこうじょ)
退職所得に対してかかる税金を算出するときに適用できる控除。

【退職所得の受給に関する申請書】
(たいしょくしょとくのじゅきゅうにかんするしんせいしょ)
退職金に関わる税金の徴収を済ませてもらえる申請書。
これを出しておけば、受け取る退職金は
税金が適正額徴収されているので、そのまま受け取るだけでよい。

【脱税】(だつぜい)
収めるべき税金を納めない行為。
そのつもりがあっても、なくても、収めていないのなら脱税です。

【定率減税】(ていりつげんぜい)
1999年から2005年まで適用された制度。
誰でも所得税の20%(上限は25万円)、
住民税の15%(上限は4万円)が減税されていました。
所得税が10万円なら実際納めるのは8万円だけでよいということ。
しかし、2006年には半額になり、
2007年はこの制度自体がなくなります。

確定申告の用語集 な行


【年末調整】(ねんまつちょうせい)
毎月のお給料から天引きされて支払っている所得税は
1年分の収入の予測から計算された金額であるため
実際の給与から正確に所得税を再計算すること。

【納税】(のうぜい)
税金を国に納めること。日本国民の三大義務のひとつ。

確定申告の用語集 は行


【配偶者控除】(はいぐうしゃこうじょ)
配偶者の所得が38万円以下、若しくは、給与収入が103万円の場合に
受けられる控除。38万円。

【配偶者特別控除】(はいぐうしゃとくべつこうじょ)
配偶者の所得が38万円を越え76万円未満の場合、
若しくは、給与収入が103万円超え、141万円以未満の場合
受けられる控除。控除額は所得により算出されます。

【配当所得】(はいとうしょとく)
株取引にによる配当、利益で得た所得。

【配当こうじょ】(はいとうこうじょ)
配当所得に対して受けられる控除のこと。
所得の高い人がこの控除を受けると損する場合があるので注意。

【必要経費】(ひつようけいひ)
経費(けいひ)の項を参照。

【103万円の壁】(ひゃくさんまんえんのかべ)
この金額を超えて稼ぐと、所得税が発生して、
配偶者控除(扶養控除)からも外れるという
パートに代表される給与収入の上限のボーダーラインを示す言葉。
給与所得控除65万円と基礎控除38万円を合算した金額。
会社員の妻でパートなどをする場合、
この金額を超えないよう計画的に働くことが基本。

【130万円の壁】(ひゃくさんじゅうまんえんのかべ)
社会保険や厚生年金への加入を分けるボーダーラインを示す言葉。
収入がこの金額を超えると、原則的に社会保険や厚生年金への加入が求められ
パート収入者にとっては結構痛手。要注意です。

【扶養控除】(ふようこうじょ)
養っている家族がいる場合に受けられる控除。
基本額38万円ですが、それぞれの年齢によって金額の増加アリ。

【フリーランス】(フリーランス・freelance)
フリーランサーと同じ。
自由契約者。会社に所属しないで、自由に契約して仕事をする人。
フリーのカメラマン、フリーのライター、フリーのアナウンサーなど。

確定申告の用語集 ま行


【マルサ】
全国の各国税局や国税事務所の査察部や査察課などの部署。
脱税の疑いがある場合など強制的に調査する機関で
○+査=通称「マルサ」と呼ばれています。
伊丹十三監督の「マルサの女」という映画で有名な言葉となりました。

確定申告の用語集 ら行

【領収書】(りょうしゅうしょ)
レシートとほぼ同じ。手書きのものもあります。
宛名、但し書きなどはできるだけ細かく正しく書いてもらうのが
解りやすくて良いでしょう。自分で記入しても私文書偽造にあたるようです。

【レシート】
お店で物を売買したという証。経費を計上する上での必須アイテム。
最近では品名などはっきり印字されるので
事業に関係あるかないかわかりやすくて便利です。


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