確定申告やりなおしリミット

確定申告

確定申告が終わって一息。会社の年末調整が終わってホクホク。(^m^)

そんな折、掃除をしたらぺラッと、年末に出し忘れた保険料払い込み通知を発見。
すっかり失くしていて諦めてた医療費の領収書の束を発見。

「コレ、控除されていないまま確定申告終わっちゃった…。」(+_+)

なんて、嘆かなくても大丈夫。
この事例は「過大申告」と言って「更正の請求」ができます。
期限は確定申告終了日から1年以内ですよ。

コレの逆も然りで「過少申告」は「修正申告」をすればよいのですが、
ペナルティがつくので注意が必要。
足りなかった分に10〜15%の過少申告加算税が追加され、
さらに、確定申告終了日から修正申告の日数に応じて
年間4.1%〜14.6%の延滞税が上乗せになってしまいます。

修正報告は自己申告もアリですが、調べられて発覚ということもありますよね。
所得税の時効は5年間ですので、ずっと過少申告をしていたとしても
過去5年に遡ってだけ修正申告をして、
正当な額の税金とペナルティを払うということになります。

万馬券が当たったりとかしたら?

万馬券

そんな夢のようなハナシ…!だけど、現実になったら大歓迎ですよね。
最近では三連単なんていう馬券もあって、万馬券も出やすくなっている競馬界。
人生何があるかわかりませんよ!o(*^^*)o
ギャンブルで大勝することだって、もっちろんありえます。

でも、税金がなくなるなんてのは夢ですが…ね。(^^;;

一挙に現実にもどりましたが、
ギャンブルで得たお金は、もちろん課税対象です。
源泉徴収もされていないし、だれがどれだけ稼いだかなんて
言わなければわからないハナシですよね。うんうん。
でも、でもね、どこかでバレるかもしれないから、
確定申告をすることをおススメします。
儲けが、元手を引いて50万円を超えたら課税対象ですよ。

例えば「儲けるためにラスベガスに行く」。ヾ( ^ _ ^ )
とっても夢がありますが、ラスベガスまでの飛行機代やホテル代は、
「元手」にならないのでご了承くださいね。
ちなみにそれでラスベガスで大勝ちしても
所得税法は、日本に住んでいる限り海外にもついていきますから
課税対象となりますよ〜。

宝くじに当たったりしたら?

宝くじ

宝くじに当たったことはなくても、これだけは知っているかも?

問題です。
「宝くじの当選金に税金はかかるでしょうか?かからないでしょうか?」

なりませーん!\(*^▽^*)/
3億円当たったらまるっと3億円まるもうけ!
一時金ではあるものの、非課税なのです。安心してくださいね。

ただし、この当選金で大きな買い物をドカンとすると
税務署がお金の出所を探りにくることがあります。
そんな時に必要となるのが「当選証明書」というもの。
これがあれば、お金の出所をハッキリさせて、
そのお金が当選金であることを証明してくれますよ。

宝くじの当選金を支払った金融機関で希望すれば、発行してもらえます。

ちなみにもうひとつ。
同じ当たったでも、懸賞やクイズの賞金は「一時所得」で、
ギャンブルの儲けと同じ課税対象。
50万円以上の報酬なら、元手と50万円の控除を引いた金額が課税金額です。
夢の1千万円を掴んでも、一部は税金で取られちゃうんですね。(^^;)

慰謝料は?養育費は?

離婚

離婚をしたときに支払われる慰謝料。
同じく、養育費。これって課税対象なのでしょうか?

これも、非課税。
1億円もらっても、豪邸をまるっともらっても、
貰う側には税金はかかりません。p(^^)q

これはどうしてかというと、
慰謝料は損害賠償金に値するという考え方で、
離婚に際して精神的な苦痛を負わせた見返りとして受け取れるもの。
だから非課税ということになっているのです。

けれども、慰謝料として余りにも大きな金額であったりすると
超過分を贈与と判断されて、贈与税がかかってくる場合もあるのです。
また建物などで払う場合、貰う側は貰うだけなのですが、
払う側は贈与所得の税負担がかかってきますよ。

こんな知識は使わなければそれのが良いのだけどね、参考までに。(^^)

一時所得を覚えておこう

サッカーくじ

ギャンブルなどで得るような
一時的にポンっと転がり込んできたお金は「一時所得」。

一部例外の宝くじ、慰謝料は除きますよ〜。(*’-’*)

ギャンブルだけでなく、生命保険の一時金、養老保険や損害保険の満期保険金なども
一時所得として課税対象です。
保険の満期が5年までのものは、銀行預金と同じで
なんと20%(所得税15%、地方税5%)も源泉徴収されてしまうのですが
6年以上の満期のものなら一時所得扱いで、税金がとってもお得になりますよ。

これから加入される方は、よく検討してくださいね。

住民税と所得税はツーツー

税金

所得税は自分で確定申告をするのだけど、
住民税ってどうなってるんだろう?
何も申告しないのに、振込み用紙が送られてきたり、
給与明細にはキチっと引かれた証拠ががある。

でもコレ、どこから計算してるのか不思議に思いませんか?(-"-)

所得税は税務署の管轄、住民税は、市町村の管轄。
実は、所得税が決まると、各市町村に情報が渡り、住民税が確定するのです。

また住民税と一口にいえど、4つの税金のことなのです。
都道府県民税の均等割と所得割、市町村民税の均等割と所得割。
これだけがひとりに人間に圧し掛かってくるわけで、
これは、重いハズ…です。('_';)

ちなみに均等割りというのは全員同じ額、
所得割というのは、所得に応じて税率が変わることを意味します。

所得金額や、扶養人数はみーんな確定申告で申告していますよね。
ですから、住民税はもれなく、きちんと請求されてくるというわけなのです。

家族旅行は社員旅行で必要経費になる?

家族旅行

年に一度の家族旅行。よーく考えてみてください。(・_・?)

フリーランスの場合、自分が事業主で、専たる従業員は妻。
コレって言い換えれば社員旅行じゃないの?(*`∇´*)
じゃぁ子供たちはどうする?!
何、ほら!野球の優勝旅行って、子供同伴でしょう?!それと同じでしょう?

というハナシです。

言っていることに間違いはありませんが、
家族だけで旅行に行く場合、確かに社員という名目には間違いないのですが、
他の、ごく一般的な家族旅行となんら内容に差がなかったり、
過去に何度も旅行をしているのに、そのうちの1度だけとか
夏休みのど真ん中の旅行を経費として計上したりという不自然な形であると、
社員旅行としてはやはり認められにくいものです。

また連泊に次ぐ連泊の豪華旅行だったり、
家族以外のもの1名もが同伴しないなどは、
プライベートと考えるほうが自然なケースですよね。

旅行についての経費の計上は、よーく検討してくださいね。
これは非常に判断が難しく、過去に、裁判にもなったことがあり
認められないという方向で判決が出ています。

とはいえ、せっかくの旅行に税務署や裁判所が立ち入るのも
あまり良いものではありませんものね。

いざ確定申告の心得

確定申告の相談

確定申告したことないけどしてみようかな。
初めてのことはやはりなものです。

間違っているかもしれない、還付金なんてもらえないかも知れない。
逆に余計に支払わなくてはいけないかもしれない。
そんな不安もよくわかりますよ。(^_^)

税務署は、アナタの収入の穴を探して
たくさん税金を取ろうとするわけではありません。
正しい計算方法でキチンと税金を納める手助けしてくれる場所。
解らないことは頼ればいいし、何でも相談すればいいのです。
何といっても税金のプロ。ここぞとばかりに頼ってしまいましょうね。

それと、還付金をたくさん貰うために、ウソの申告をしないこと。
ボロはいつか必ず出て、バチがあたるものです。

そうして、確定申告が終わっても、住民税や自動車税の時期。
時を同じくして、新生活が始まる春がやってきます。
還付金を何に使うか考えるのも楽しみのひとつだけど、
ゲットした還付金は、もともとは自分が稼いだお給料の一部です。
ステキな春を迎えられるように、大切に使ってくださいね。

Good Lack! *^-°)v


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