無職だから関係ないってコトはない!

確定申告は仕事をしている人だけのものではありません。
仕事のあるなしに関わらず、収入があった、なかったの方が
関係があるのです。

1年の間に、仕事をやめて、少し休んでアルバイトをしたら
これだけで収入は2箇所になるので、確定申告しなくてはなりません。
会社員であったなら特に、源泉徴収をすでにされているけれど、
仕事を止めたことで給与所得がもちろん減りますから、
源泉徴収分を取り戻せる可能性が高いですよ。

退職金が出ていても課税対象だし
なんと年金にさえも税金はかかっているということで
リタイアしても、税金はずっとずっと付きまとうというわけです。

今まで会社にお任せで、確定申告なんて関係なかったという方も
この機会に、確定申告に触れてくださいね。(^^)

途中退職者は確定申告を忘れずに

会社員が、仕事を辞めたときに忘れがちなのが確定申告。

それはそうですよね〜。
今まで、頼まなくても会社が勝手にしてくれていた源泉徴収と年末調整で
確定申告は触れなくとも済まされて、還付金だけ手にしていたのです^^

でも辞めた場合にはそうもいきません。

仕事を辞めた場合、現時点で収入がなくとも、
確定申告を自分でしなければなりません。
なぜなら、会社を辞めたら年末調整をしてもらえないのですから。^^

会社を辞めるとき、会社から源泉徴収票が離職票と共に渡されているハズ。
「関係ないや〜」と思わず、退職したその年が明けるまで大切に保管しておいて、
確定申告しないと…まるっと源泉徴収分取られ損ですよ。

退職金だって税金がかかる…

退職


会社を辞めるともらえるのが退職金。
大企業だと、企業年金基金などから退職一時金が支払われるかもしれません。
実は、これらにも税金はしっかりかかってしまうんです。

けれど、税率は控えめなところに少しばかりの優しさも感じたり…(*^^*)
とはいえ、所得税がかかる事実は動きません。

退職金などは「退職所得」に分類され、他の所得とは分けて課税されます。
退職所得を他の所得と合算すると大きな金額になって
課税額が多くなってしまうのを避けるため。
ですので、課税額は「退職所得」から「退職所得控除」をひいて、
さらに半分にした金額。それに税率を掛けて所得税額が決まるというカタチになります。

そこで気になる「退職所得控除」ですが
勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円)
勤続年数が21年以上の場合は、800万円+70万円×(勤労年数−20)
このように求められます。

ちなみにこの所得税、退職金が支払われるときに
「退職金所得の受給に関する申請書」というものを提出するはず。
これを出していたら、この計算式を適用して
キチンと所得税が適正額徴収されてから
支払われますので、受け取るだけでオッケー。

この書類に覚えがない人は、確定申告して税金を取り戻してくださいね!

年金だって税金の対象

年金


実は、年金暮らしの方にも、確定申告が関係があって、
国民年金や厚生年金などの公的年金も、源泉徴収されています。

公的年金は雑所得にあたるのですが、まるっと全額が雑所得にはならなくて、
65歳を境目にそれぞれ計算式にあてはめて、
雑所得として計上する金額を計算します。
そうして出た金額に、基礎控除や配偶者控除、医療費控除、
場合によっては寡婦(寡夫)控除などを差し引くわけですから
確定申告をすれば、税金を取り戻せるチャンスは
大いにあるということになりますよね。

年金を受け取っていると1月ごろ源泉徴収票が届いているはず。
コレを持って税務署に行けばいいのです。
もし出かけるのが無理なら郵送でも大丈夫ですし
インターネットを使いこなしている方なら
税務署のホームページで申告書を作ることも出来ますよ〜!¢(・・*)ゞ


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